登録販売者制度の創設

登録販売者という資格は、薬事法が一部改正されてからスタートした資格だというお話をしましたね。ただし、受験できるのが、開業のプランのあるかただけというように制限されていましたから、どちらかと言いますと、店舗に与えられる許可という意味合いが強かったわけなのです。以前であっても、医薬品を販売するためには、一定の実務経験のうえで、都道府県知事が行います薬種商販売業認定試験という試験に合格しなければなりませんでした。 登録販売者制度がスタートする以前より、薬剤師のいない店舗であっても医薬品を販売することは可能でした。そうであったものが、今回の登録販売者制度の創設によって、個人に与えられるようになったということです。では、薬事法が一部改正される前というのは、一体どのようだったのでしょう。